過払いのお勉強。過払い請求を弁護士に相談

TOP 複数ある遺言書作成の方法

目次
複数ある遺言書作成の方法
遺言書作成には押印が必要
遺言書作成のための詳しい手順
遺言書作成の豆知識のご紹介
遺言書作成をプロに任せるメリット
専門家の助けを借りて遺言書作成を
遺言書作成は正確さが大切
遺言書作成が必要な理由

複数ある遺言書作成の方法

1種類ではなく、複数あるのが遺言書作成の方法です。遺言書作成をする時には、まずどの方法で進めていくのかという事を決める必要があります。その際に、自分一人だけで遺言書作成ができる比較的簡単な方法もあれば、2人必要となる遺言書作成の方法があり、この方が若干難しく難易度は高めの様ですね。

それぞれの遺言書作成の方法には特徴がありますので、その特徴をよく知った上で、自分にはどちらが適切であるのかという事を判断したいですね。

自分だけで作った場合には、途中で失くしてしまったりする恐れもありますので、いろんなケースについて想定しながら作る事が大事になってくるのではないかと思います。

遺言書作成には押印が必要

生存中に遺言書作成を行って、死んだ後に残された身内がもめることがないよう、準備をする人が増えています。遺言書作成は、法で決められた方式で行わなければ、遺言書としての効力をもちませんので、認められるものになるよう、重要なポイントを抑えておくことが大事です。

文字はパソコンなどではなく自筆で記入し、作成年月日と遺言者の氏名と押印する必要があります。押印する印鑑は、認印でも大丈夫ですが、本人であることをより鮮明にするためには、実印を使った方が確かです。証明だけで印鑑を押すことを忘れて、遺言書として認められなかった遺言書もありますので、忘れないように押しましょう。

遺言書作成のための詳しい手順

遺言書には公的証書遺言と自筆証書遺言がありますが、おすすめなのは公証人が作成に関与する公的証書遺言です。正しい遺言書作成の手順として、まず自分の財産がいくらあるのかを把握し、誰に何を継がせるか具体的な内容を決める必要があります。そして次に遺言者の印鑑登録証明書など、遺言書作成に必要な書類を準備します。

そして公証人と遺言書の内容に間違いがないか公証役場で打ち合わせをした後、証人2人と公証役場に赴き、公証人に遺言書を作成してもらいます。このように遺言書作成にはさまざまなルールが設定されているため、作成する際は専門家に相談することがおすすめです。

遺言書作成の豆知識のご紹介

遺言書を作成する前に、最低限必要な知識を覚えておくことで、家族・親族の争いを回避したり遺言が無効になることがなくなります。ここでは、一般的な遺言方式である普通遺言について解説します。

普通遺言には3種類の方法があります。・自筆証書遺言:遺言者が全文、日付、氏名を自書して押印するオーソドックスなタイプです。・遺言公正証書:遺言者が話した遺言内容を公証人が文書にします。

・秘密証書遺言:自ら遺言を書いて封印しておき、公証役場に持参することで、公証人と承認にその存在を証明してもらいます。自分の遺言をどういう形で残すのか。後悔のないよう、しっかりと遺言書作成について知識を備えておきましょう。

遺言書作成をプロに任せるメリット

終活、という言葉が最近普通に使われるようになってきました。そしてそんな終活の中でも気にされる方が多いのが、遺言書作成です。生前に遺言書を作成しておけば自分がいなくなった後に残された方がトラブルに巻き込まれる可能性が少なくなるからです。

しかし、実は遺言書には様々な決まりがあります。条件を満たした内容でなければ無効となってしまう場合もあるのです。そんな時に頼りになるのが、プロに任せることです。プロである弁護士や司法書士に任せれば、確実に有効な遺言書を作成することができます。遺言書作成の際には、是非ともプロにアドバイスを依頼することをお勧めします。

専門家の助けを借りて遺言書作成を

遺言書作成は、自分がいなくなったあとのトラブルを避けるために、必ず行わなければならないことです。とくに財産分与の問題は、常に深刻な事態に発展します。子どもたちや親族を争わせないためにも、きちんとした遺言を残しておかねければなりません。

しかし、効力の強いものほど、書式も添付書類も複雑です。誤った遺言書は紙切れ同然ですので、専門的な知識をもつプロフェッショナルの助けは欠かせません。法律の専門家のアドバイスを受ければ、自分が用意するべき書類や、調べるべき事柄がすぐに分かります。遺言書作成の際には法律のプロに助力を仰ぎ、相続問題を未然に防いでいきましょう。

遺言書作成は正確さが大切

遺言書作成というのは、とりあえず書けばいいというものではありません。適当に書いただけのものだと、遺言書として認められないかもしれません。例えば長男に自宅を譲るという点だけでは不十分です。

長男と書くだけではなく、長男の名前をフルネームで書き、さらに自宅も住所からしっかりと明記するようにしましょう。面倒だと思うかもしれませんが、残された家族が後々もめることがないようにするためにも、遺言書作成は正確さが大切です。弁護士など、遺言書を書く際に相談に乗ってくれる方もいるため、そのような方に相談して不備のないようにする方法もあります。

遺言書作成が必要な理由

遺言書は亡くなった後に争い事が起きないように残しておくことが必要です。相続人が複数以上いて死後相続争いが起こる可能性のある方は遺言書を作成しておくことをおすすめします。ご夫婦だけで子供がいない方は配偶者に財産が全額残す事はできませんからお互いに後の事を考えて遺言書を作成しておくとよいでしょう。

独身で相続人がなく親兄弟もいない方は国庫に帰属されるのでお世話になった方などに遺贈する場合は遺言書が必要になります。家業を営み後継者を指定する時も必要です。相続財産が土地や建物など財産分与が難しい場合にも遺言書を残しておくとトラブルを回避する事ができます。遺言書作成は民法に沿う形式で行います。

遺産相続手続きや遺言書作成に関する記事